賠償基準

しみ抜き屋.comクリーニング事故賠償制度

クリーニング事故賠償基本規約

クリーニング事故原因

  1. クリーニング方法に過失がある場合
  2. アパレルメーカー側に過失がある場合 
  3. お客さまの着用時に過失がある場合

の3つに大別されます。

 

クリーニング事故賠償が適用されるのは「1.クリーニング方法に過失があるとみなされた場合」に限ります。なお、クリーニング事故原因の決定は繊維製品検査所等の鑑定に基づくものとします。

 
クリーニング方法に過失がある場合
  1. 洗いによる損傷  
  2. 仕上げによる損傷 
  3. 紛失  
  4. その他の原因による損傷  
  5. 当社からの運送途中の損傷
    (お客様より直送の場合は賠償対象外となりますので、ご注意ください)
 
アパレルメーカーに過失がある場合
  1. 染色堅牢度の弱さ 移染 変褪色 その他
  2. 生地素材の使い方 硬化 剥離 ひび割れ、ゴム伸び プリント脱落 収縮 それに類するもの
  3. 付属品ボタン スパンコール ビーズ等の欠落破損、ベルト破損 それに類するもの
  4. 縫製撚糸のあまさによるホツレ、ほころび、プリーツ・シワ加工消失 それに類するもの
  5. その他収縮や変形など
 
お客様の着用時に過失がある場合
  1. 汗や日光、蛍光灯による変褪色や脱色
  2. 化学薬品(パーマ液・バッテリー液・台所風呂用洗剤・洗濯洗剤)などによる変褪色や脱色
  3. 気づかないままの破れ・糸引き・食べこぼし
  4. ボタンの欠落
  5. クリーニング引き取り後お客さま保管中事故
  6. その他これらに類するお客さまによる事故
  7. 素材等の経時劣化によるもの
 
賠償額の範囲と違約損害金
賠償額
 
 賠償額の計算
 

<補償割合>
1年未満の場合 購入価格の80%程度         
2年未満の場合 購入価格の80から60%程度
3年未満の場合 購入価格の60から50%程度     
4年未満の場合 購入価格の30%
8年未満の場合 購入価格の10%
8年以上の場合 購入価格の5%

 

(上記賠償額については基本的なものであり委託商品の劣化・損傷状況によってこの限りではありません。また、賠償額の上限については 当該商品の時価を越えることはありません。)

 
条件
 
  1. 当該商品お届け後2週間以内に判明したものとします。もしくは、当社が事故扱いと認めた場合に限ります。
    (2週間以上経過したものは瑕疵部分も含めて事故賠償制度の対象外となりますのであらかじめご注意ください。)
  2. 当社マーキングタグが当該商品の本体に付いていることを前提とします。万一、当社マーキングタグを紛失または廃棄処分されている場合は、それに準じて証明するものがある場合に限り事故賠償制度が適用されます。
  3. 万一事故が発生した商品についての残存価格は預かり時点の情報(電子カルテ)に基づいて査定されます。
  4. 請求書送達後、2日間内にお申し出のない場合は預かり時点情報(電子カルテ)を認諾したものとみなします。
  5. 購入価格については、購入先またはメーカーの領収書、レシート等を必要とします。それ等が、紛失、廃棄処分をされている場合は調査の上決定します。
    (時価を越えての賠償には応じられませんのでご注意ください。)
  6. 損害弁償品の返却及びクリーニング代金の返金はできません。但し、当社が別途に返却・返品を認める場合は、その限りではありません。
  7. アパレルメーカーの洗濯取扱絵表示等によってクリーニング事故が発生した場合、アパレルメーカーがその責に任ずるように、被クリーニング利用者に代って事故賠償交渉を当社が行うことができます。
  8. お客さまの着用時に原因があると判断された事故については事故賠償制度の対象になりませんのでご注意ください。
  9. クリーニング商品のお届け発送はクリーニング代金ご入金確認後の発送となります。ご入金のない場合はお届け時に現金払いまたはeコレクト、宅配コレクトでお支払いとなります。
  10. カウンセリング後2週間を越えてクリーニング代金のご入金のない場合、もしくは7項のクリーニング商品と代金引き換えも不可能な場合は法律に定められた範囲(年率14.6%)で違約損害金を申し受けます。
  11. お客様のご都合によって、または何らかの理由によって、クリーニング商品を発送できない場合、クリーニング商品は預託扱いとなります。その場合、当社のメディカクロークの利用金を申し受けます。
 
免責
  1. 台風、地震などの自然災害による事故。
  2. 主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。
  3. インポート商品等の衣文化の違いによる事故についての賠償も時価の範囲を越えることはありません。
  4. 当社側に故意又は重過失があった場合には民法の規定によります。

※本制度に定める以外に発生する諸問題・事故にいては一般的信義誠実の原則 により解決をはかるものとします。

※メリット制度は全損(本体が着用 に耐えられないと判断)したときのみ適用されます。

 
*ご注意*
キャンセルご検討期間カウンセリングカルテについて契約請求書到着後、2日以内にご質問、ご疑問のお申し出のない場合は本契約をご成約いただいたものとして業務を進めさせていだたきます。
 
Q&A よくある質問